以下は、平成19年度の総会で審議・決議されたものであり、その改正点をわかりやすく赤字で表記され配布された資料をそのまま掲載しています。
第1章 総 則
| 第 1 条 | 本連盟は栃木県吹奏楽連盟と称する。 | ||
| 第 2 条 | 本連盟は社団法人全日本吹奏楽連盟東関東支部に所属する。 | ||
| 第 3 条 | 本連盟の事務局を宇都宮市明保野町5−8 サンダービル2Fに置く。 | ||
第 2 章 組 織
| 第 4 条 | 本連盟は,県北,県央,県南の3地区をもって組織する。 | ||
| 1 |
各地区は以下の6支部をもって組織する。 |
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県北地区……塩那支部 上都賀支部
県央地区……宇河支部
県南地区……芳賀・真岡支部 下都賀支部 佐野・足利支
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第 3 章 目的及び事業
| 第 5 条 | 本連盟は県下吹奏楽団の交流を通じ,吹奏楽の普及と向上をはかる。 | ||
| 第 6 条 |
本連盟は前条の目的を達成するため,本部機関との連絡をもとに次の事業を行う。 |
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| 1 |
吹奏楽に関する講習会・研修会等の開催。 |
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| 2 | 吹奏楽育成に関する事業及び指導者の紹介 | ||
| 3 |
演奏会・演奏旅行・吹奏楽祭・吹奏楽コンクール・小学校バンドフェスティバル・アンサンブルコンテスト・マーチングコンテスト・ソロコンテストの開催及び援助
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| 4 | 吹奏楽器・楽譜の紹介等 | ||
| 5 | 諸表彰に関すること | ||
| 6 | その他規約の範囲において適当と認めた事業 | ||
第 4 章 会員とその資格及び組織・機関
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第 7 条 |
本連盟の会員は栃木県所在の吹奏楽団体及び吹奏楽関係者および愛好者,この連盟の趣旨に賛同する者のうち,その年度の会費を納入した者をもって組織する。ただし,吹奏楽団は1正会員とし,個人会員は準会員,その他の会員は賛助会員とする。
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| 第 8 条 | 本連盟に次の機関を置く。 | ||||
| 1 | 事務局 | ||||
| 2 | 専門部 | ||||
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@ コンクール部
A アンサンブルコンテスト部(アンコン部と略すことができる)
B マーチングコンテスト部 (マーチング部と略すことができる)
C ソロコンテスト部 (ソロコン部と略すことができる)
D 研修部
E 広報部
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第 5 章 役 員
| 第 9 条 | 本連盟に次の役員を置く。 | ||||
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1
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理事長 | 1 名 | |||
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2
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副理事長 | 若干 名 | |||
| 3 | 地区部会長 | 各地区1名(副理事長兼任) | |||
| 4 | 支部長 | 各支部1名 | |||
| 5 | 専門部長 | 各専門部1名(副理事長兼任) | |||
| 6 | 理事 | 若干 名 | |||
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7
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事務局長 | 1 名 | |||
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8
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事務局次長 | 若干名 | |||
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9
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会 計 | 3 名 | |||
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10
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監 事 | 2 名 | |||
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尚,4については副支部長を若干名,各専門部についてはそれぞれ副部長1名を置くことができる。
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| 第 10 条 | 本連盟の役員の任務は、次の通りとする。 | ||||
| 1 | 理事長はこの連盟の会務を統轄する。 | ||||
| 2 | 副理事長は理事長を補佐する。 | ||||
| 3 | 常任理事(理事長,副理事長,支部長,事務局長)は常任理事会を組織し,この連盟の運営を審議し,会務を遂行する。 | ||||
| 4 |
常任理事及び理事(各副支部長,各副部長,事務局次長,会計)は理事会を組織しこの連盟の運営を審議する。
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| 5 | 研修部長は会員の研修に関する任に当たる。 | ||||
| 6 | 広報部長はこの連盟の広報に関する任に当たる。 | ||||
| 7 | 地区部会長は,県連盟と連携を保ちつつ,その所属する地区の会務を統括する。 | ||||
| 8 | 支部長は,県連盟及び地区と連携を保ちつつ,その所属する支部の会務を統括する。 | ||||
| 9 |
コンクール,アンコン,マーチング,ソロコン部長は,実行委員会を組織し,それぞれの事業について常任理事会の指示に基づき,事務局と連携を保ちつつ,その企画・運営に当たる。
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| 10 | 事務局はこの連盟の事業の運営に関する事務を司る。 | ||||
| 11 | 会計は,この連盟及び各事業の会計を司る。 | ||||
| 12 | 監事はこの連盟の会計を監査する。 | ||||
| 第 11 条 | 本連盟に名誉会長、会長、副会長、名誉顧問、顧問を置くことができる。 | ||||
| 1 | 名誉会長 | 1 名 | |||
| 2 | 会 長 | 1 名 | |||
| 3 | 副会長 | 若干名 | |||
| 4 | 名誉顧問 | 若干名 | |||
| 5 | 顧 問 | 若干名 | |||
第 6 章 役員の選出及び任期
| 第 12 条 | 本連盟の役員の選出に当たっては次のように定める。 | |
| 1 |
名誉会長,会長,副会長,名誉顧問,顧問は常任理事会の決議により理事長が推薦し,総会の承認を受ける。
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| 2 |
この連盟の理事長・副理事長は別則に定める役員選出委員により選出し,常任理事会の推薦を得て,総会の承認を受ける。
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| 3 |
各専門部長,地区部会長,事務局長,事務局次長,会計は理事長がこれを委嘱し,総会の承認を受ける。
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4 |
支部長,副支部長は各支部で選出し,総会の承認を得る。 | |
| 5 | 各専門部の副部長は,各専門部の部長が選出し,総会の承認を受ける。 | |
| 6 | 役員の重任は避けることを原則とする。(ただし,各専門部長,地区部会長を除く) | |
| 7 |
理事長以下の役員の任期は2ヶ年とし,再選は妨げない。ただし,補充により選出された役員の任期は前任役員の任期満了と同時に終わるものとする。
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| 8 | 常任理事の定年は原則70歳とし,改選時に退任とする。 | |
第 7 章 会 議
| 第 13 条 | 本連盟の会議は,総会,理事会,常任理事会,三役会,事務局会とする。 | |
| 第 14 条 | 総会は毎年1回、理事長が招集する。 | |
| 第 15 条 | 理事会は常任理事及び理事をもって組織し,必要に応じ理事長が招集する | |
| 第 16 条 | 常任理事会は常任理事をもって組織し,必要に応じ理事長が招集する。ただし,理事長の要請により他の役員を参加させることができる。 | |
| 第 17 条 | 三役会は理事長,副理事長,事務局長をもって組織し,必要に応じて理事長が招集する。 | |
| 第 18 条 |
事務局会は事務局長,事務局次長,会計,をもって組織し,原則毎月隔週ごと二回開催する。また,必要に応じて事務局長が招集する。
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| 第 19 条 |
会議の議長は総会にあっては支部長の中から選出し,常任理事会・理事会にあっては,副理事長がこれにあたる。
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| 第 20 条 | 会議の定足数及び議決の方法は次の通りとする。 | |
| 1 |
総会,理事会,常任理事会はその構成員の半数以上の出席者をもって成立する。ただし,総会,理事会においては委任状によって予め他に委任する意志を示したものは,出席者とみなす。
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| 2 | 常任理事会においては他に委任することを認めない。 | |
| 3 | 会議の議決は,出席者の過半数でこれを決し,可否同数の場合は,理事長が決する。 | |
| 第 21 条 | 会議のうち総会に付議される事項は次の通りとする。 | |
| (1) | 年間活動方針・計画及び予算に関すること。 | |
| (2) | 前年度の事業及び決算の承認に関すること。 | |
| (3) | 規約改正に関すること。 | |
| (4) | 役員の承認に関すること。 | |
| (5) | その他必要な事項。 | |
| 第 22 条 | 会議のうち常任理事会に付議される事項は次のとおりとする。 | |
| (1) | 総会が承認した活動方針遂行に必要な事項。 | |
| (2) | 役員、会員、名誉職に関すること。 | |
| (3) | その他必要な事項。 | |
| 第 23 条 | 会議のうち理事会に付議される事項は次のとおりである。 | |
| (1) | 規約実施にともなう必要事項について。 | |
第 8 章 会計及び会費
| 第 24 条 | 本連盟の運営資金は,会費・協賛金,並びに寄付金をもってこれに当てる。 | ||
| 本連盟の会費は | |||
| 小学校部門 | 8,000円 | ||
| 中学校部門 | 16,000円 | ||
| 高等学校部門 | 18,000円 | ||
| 大学・職場・一般部門 | 20,000円 | ||
| 準会員(1名) | 8,000円 | ||
| 賛助会員(1口) | 40,000円 | ||
| とし、新たに加盟する団体の入会金は10,000円とする。 | |||
| 会費は毎年定められた日までに、その年度分を事務局へ納入するものとする。 | |||
| 第 25 条 | 本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。 | ||
付 則
| 第 26 条 | この規約の実施について必要な事項は別に定める。 | |
| 第 27 条 | この規約は昭和34年度総会で承認された日から実施する。 | |
| 第 28 条 | この規約は昭和46年度総会で承認された日から改正実施する。 | |
| 第 29 条 | この規約は昭和51年度総会で承認された日から改正実施する。 | |
| 第 30 条 | この規約は昭和54年度総会で承認された日から改正実施する。 | |
| 第 31 条 | この規約は昭和56年度総会で承認された日から改正実施する。 | |
| 第 32 条 | この規約は昭和58年度総会で承認された日から改正実施する。 | |
| 第 33 条 | この規約は昭和60年度総会で承認された日から改正実施する。 | |
| 第 34 条 | この規約は平成元年度総会で承認された日から改正実施する。 | |
| 第 35 条 | この規約は平成5年度総会で承認された日から改正実施する。 | |
| 第 36 条 | この規約は平成8年度総会で承認された日から改正実施する。 | |
| 第 37 条 | この規約は平成11年度総会で承認された日から改正実施する。 | |
| 第 38 条 | この規約は平成13年度総会で承認された日から改正実施する。 | |
| 第 39 条 | この規約は平成14年度総会で承認された日から改正実施する。 | |
| 第 40 条 | この規約は平成15年度総会で承認された日から改正実施する。 | |
| 第 41 条 | この規約は平成16年度総会で承認された日から改正実施する。 | |
| 第 42 条 | この規約は平成17年度総会で承認された日から改正実施する。 | |
| 第 43 条 | この規約は平成19年度総会の日から改正実施する。 | |
| 1 | 役員選出委員会は本則にそって役員候補者の選出をする。 |
| 2 | 本会は2年ごとの栃木県吹奏楽連盟役員改選時(ただし、理事長、副理事長にやむを得ない事由が生じた場合はそのつど)に、理事長候補及び副理事長候補を会員の中から厳正に選出し、常任理事会及び総会へ提出する。 |
| 3 | 本会は、各支部長と事務局長で構成する。また、構成員の互選で委員長を決定する。 |
| 4 | 委員長は会の進行を行うと共に、その結果を、会を代表して常任理事会及び総会へ提出する。また、選出された候補者について、選出した時点から次の常任理事会までの間に、本人の意思を確認する。 |
| 1 |
連盟会員の内、下記に該当する者を表彰する。 |
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| (1) |
全日本吹奏楽連盟主催の各種大会に、3年連続出場した団体。 |
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| (2) |
全日本吹奏楽連盟主催の各種大会で、金賞を受賞した団体。 |
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| (3) |
上記(1)(2)の団体の指導者。 |
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2 |
賞の内容については、以下の通りとする。 |
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| (1) |
団体へは表彰状とトロフィーを贈呈する。 |
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| (2) |
指導者へは表彰状とカップを贈呈する。 |
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3 |
表彰は翌年の総会の席上、行う。 |
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ただし、出演者各人への表彰は年度内に行う。 |
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4 |
付記 |
平成11年5月7日実施 |
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