|
実 施 規 定
|
| 第1章 総 則 |
| |
| (大会名称) |
|
| 第 1 条 |
この大会は「栃木県マーチングフェスティバル」という。
|
|
| (実 施) |
|
| 第 2 条 |
栃木県マーチングフェスティバルは、栃木県吹奏楽連盟に属する吹奏楽団体が参加して毎年実施する。 |
|
|
| 第2章 実施区分および参加資格 |
| |
| (実施区分および参加部門) |
| 第 3 条 |
栃木県マーチングフェスティバルの実施区分は「パレードコンテストの部」と「フェスティバルの部」の2部制とし、参加部門は、次の通りとする。
|
| |
@ |
小学校の部 |
| |
A |
中学校の部 |
| |
B |
高等学校の部 |
| |
C |
大学の部 |
| |
D |
職場の部 |
| |
E |
一般の部 |
| (参加資格) |
| 第 4 条 |
参加資格は、栃木県吹奏楽連盟に属する吹奏楽団体で次の通りとする。 |
| |
@ |
小学校 |
構成メンバーは、同一小学校に在籍している児童とする。(同一経営の学園内幼稚園・保育園児の参加は認める。)
|
| |
A |
中学校 |
構成メンバーは、同一中学校に在籍している生徒とする。(同一経営の学園内小学校児童の参加は認める。)
|
| |
B |
高等学校 |
構成メンバーは、同一高等学校に在籍している児童とする。(同一経営の学園内中学校生徒・学園内小学校児童の参加は認める。)
|
| |
C |
大 学 |
構成メンバーは、同一の大学に在籍している学生とする。 |
| |
D |
職 場 |
同一経営の会社・工場・事務所・官公庁など、経営者または組合などの認可を得て設立されている団体であって、構成メンバーは、その勤務先に常時勤務をしているものとする。 |
| |
E |
一 般 |
構成メンバーは、本条第2項に該当しない限り自由とする。 |
| |
2.出演者が二つ以上の団体に重複して出場は出来ない。
|
|
| 第3章 県代表 |
| |
| (関東推薦数) |
| 第 5 条 |
関東吹奏楽連盟で認められた数内で、県代表を推薦する。 |
|
| (関東推薦枠) |
| 第 6 条 |
パレードコンテスト部・フェスティバルの部の実施部門別推薦団体数の配分は任意とする。細部は内規に定める。
|
|
|
| 第4章 パレードコンテストの部 |
| |
| (参加人員) |
| 第 7 条 |
参加人員は、各部門とも自由とする。 |
|
| (編 成) |
| 第 8 条 |
編成は、木管楽器・金管楽器及び打楽器を中心としたものを原則とする。 |
|
|
2.バトン・フラッグ・ライフル等の手具の使用は認めない。ただし、ドラムメジャー・シグナルバト
ンは除くものとする。 |
|
| (演奏時間) |
| 第 9 条 |
出演時間は6分以内とする。出演時間とは、演奏または演技の開始から終了までの時間をいう。なお、計時の方法については、別に定める審査内規による。 |
|
|
2.本条第1項に違反したときは、失格とし、審査の対象としない。 |
|
| (演奏曲目) |
| 第10条 |
演奏曲目は自由とする。 |
|
| (規定課題) |
| 第11条 |
参加団体は、全日吹連が年度ごとに定めた規定課題を演技しなければならない。 |
|
| (服 装) |
| 第12条 |
服装は、運動着またはそれに準ずる軽装着とし、帽子などの着用は認めない。 |
|
| (出演順序) |
| 第13条 |
各部門における参加団体の出演順序および部門の順序は、あらかじめ抽選により決定する。 |
|
| (表 彰) |
| 第14条 |
表彰は、全団体に対し行う。関東大会出場推薦団体にはトロフィーを贈る。 |
|
| (審 査) |
| 第15条 |
審査員は理事会で選出し、理事長が委嘱する。審査員の数は3名程度とし、審査方法は別に定める審査内規による。 |
|
|
| 第5章 フェスティバルの部 |
| |
| (参加人員) |
| 第16条 |
参加人員は、各部門とも自由とする。
|
|
| (編 成) |
| 第17条 |
編成は、木管楽器・金管楽器・打楽器を中心としたものを原則とする。また、手具の使用自由とする。 |
|
| (演奏時間) |
| 第18条 |
出演時間は6分以内とする。出演時間とは、演奏または演技の開始から終了までの時間をいう。なお、計時の方法には、別に定める審査内規による。 |
|
|
2.前項に違反したときは、失格とし審査の対象としない。 |
|
| (演奏曲目) |
| 第19条 |
演奏曲目は自由とする。 |
|
| (演技方法) |
| 第20条 |
演技方法は自由とする。 |
|
| (服 装) |
| 第21条 |
服装は自由とする。 |
|
| (出演順序) |
| 第22条 |
各部門における参加団体の出演順序および部門の順序は、あらかじめ抽選により決定する。 |
|
| (表 彰) |
| 第23条 |
表彰は、全団体に対し行う。関東大会出場推薦団体にはトロフィーを贈る。
|
|
|
| 第6章 付 則 |
| |
| (付 則) |
| 第24条 |
栃木県マーチングフェスティバル実施に関して、本規定以外必要と認められる基準・内規については、その年ごとに理事会がこれを定める。
|
|
| (改 定) |
| 第25条 |
この規定は、理事会の議決により改定することができる。 |
|
|
|
|
|
本規程は、平成4年4月20日より一部改定施行するものとする。 |
|
|
|
|
| 平成12年度より、この規定外に「フリー部門」を加えるものとする。 |
|
|
| |
|
|
|
| 第 1 条 |
この内規は、栃木県マーチングフェスティバル実施規定第15条に基づき、審査および判定について定めるものである。
|
|
2 この内規は、フェスティバルの部にもこれを準用する。 |
| 第 2 条 |
審査員は、「演奏(技術)」「演奏(表現)」「演技」「音と動きの調和」の4項目について審査し、点数式10段階による採点方式と講評を「講評用紙」に記入する。 |
| 第 3 条 |
関東大会への推薦は、審査員による合議によって選出し、理事長がこれを決定する。 |
|
2 選出にあたっては、各実施区分の各部門からは複数の選出をしないことを原則とする。 |
| 第 4 条 |
講評用紙は各団体に配布する。他校のものは公表しない。 |
| 第 5 条 |
実施規定第18条(演奏時間)に関する計時は、次のように実施する。
|
|
入場口からスタート地点までの時間、および演奏終了後から退場口までの時間は計時の対象としないが、速やかに行うこと。 |
|
演奏演技の開始・終了方法については、参加申込みと同時に所定用紙に記載し、提出すること。 |
| 第 6 条 |
演技フロアについては、演技の目印として、演技範囲(広さ)は次のようにラインおよびポイントをつける。 |
|
|
・30m×30mの正方形ライン(白の実線) |
|
|
・20m×20mの正方形ライン(白の実線) |
|
|
・フロアの中心を交差する縦横の十字ライン(白の実線) |
|
|
・縦横5m毎のポイント(白の実線) |
|
30m×30mのラインを越えて演技しても失格とはならない。ただし、全員が枠外に出た場合は演技の終了とみなす。
|
| 第 7 条 |
パレードコンテストの部に出演する場合は、出演時間の中に別記規定課題を入れる。規定課題の順番は自由とする。 |
| 第 8 条 |
この内規は、理事会の決議により改定することができる。 |
|
|
|
本内規は、平成4年4月20日より一部改定施行するものとする。 |
|
|
|
平成12年度より、この規定外に「フリー部門」を加えるものとする。 |
|
| |
|
|
|
|
次に掲載のものは、全日本吹奏楽連盟より発表された平成12年度「パレードコンテスト」の規定課題である。
|
出演時間(6分以内)のなかに、次の3つの演技を入れて演奏を行う。
[イ][ロ][ハ]の順序は自由とする。 |
| 課題[イ] |
4列以上の隊列が、1辺20mから30mの四角形の一周をパレード行進する。行進は連続して行い、90度方向転換の方法は自由とする。
|
|
[註釈] |
a.終了[終点]の位置と隊型は、出発時の位置と隊型をとる。但し停止はしなくてもよい。
|
|
|
b.同課題では、常にメンパーの一部が前進をしていること。全体の停止、マークタイムは減点とする。 |
| 課題[ロ] |
4列以上の隊列が、センターラインに沿ってパレード行進を行い、前進しながら180度方向転換(各列Uターン)を2回以上行う。センターラインは縦または横のいずれでもよい。方向転換の方法は自由とする。 |
|
[註釈] |
a.全員、Uの字が描かれていること。即ち方向転換の前後で少なくとも2歩以上の行進が必要。
|
|
|
b.どこから見てもセンターラインに沿っていること。
|
| 課題[ハ] |
足踏み演奏(マークタイム)を64歩間以上行う。向きは自由とする。なお、64歩間は連続して行う。 |
|
[註釈] |
a.演奏しながら足の向きを変えることは可とする。 |
|
|
b.64泊目で次の動作に移ることは可とする。 |
| 課題[ニ] |
以上の演奏中、原則としてドラムメジャーは隊列の先頭に位置し、メジャーバトンにより指揮・指示を行う。
|
|
[註釈] |
DMが演奏演技終了後に再度にフロア中央に戻っての礼は減点とする。 |
|
|
|
| 入退場について |
|
|
全員が速やかに行動すること。入場時にドリル的な動きをすることや退場時に退場口と逆行するような行進をすることは禁ずる。 |
|
| |
|